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建設業の一人親方が新型コロナウイルスに感染した時は

冬が近づいて新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されています。

弊社でもお問い合わせや新型コロナウイルス感染で労災申請をなさる方がおられます。

どのような場合に労災として認められるか気になるところではないでしょうか。

厚生労働省から「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」というリーフレットが発行されていますので、ご紹介します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

建設業の一人親方で対象となる場合

・感染経路が業務によることが明らかな場合

・複数の感染者が確認された労働環境下の業務についていた場合

補償内容

・療養補償給付(治療費が無料)

・休業補償給付(休業4日目から給付基礎日額の8割)

・遺族補償給付(遺族補償年金・遺族補償一時金)

なお、申請時には新型コロナウイルス感染症の治療経過・感染経路・発症前14日間の行動などを詳細に記載する「申立書」の提出が必要になります。労働基準監督署では、その申立書に基づいて保険給付を行うことができるか判断する調査・聴取をするそうです。

これから寒くなりますので、新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザなどにも注意して健康にお過ごしください。

 

 

 

 

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