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一人親方労災保険給付の種類

保険給付の種類と内容

一人親方の労災保険に加入している人(特別加入者)が業務災害または通勤災害により被災した場合は一般の労働者の場合とほぼ同額の保険給付が行われます。ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
給付の種類 支給の理由 給付の内容 特別支給金
療養補償 療養を必要とするとき 療養に必要な費用
休業補償 療養のため仕事をすることができずに休業するとき 給付基礎日額の6割を
休業4日目から支給
給付基礎日額の2割を
休業4日目から支給
傷病補償年金 療養開始1年6ヶ月を経過しても
治らず傷病等級に該当するとき
給付基礎日額の313日分(1級)から
245日分(3級)の年金
一時金1級114万円から
3級100万円
障害補償年金 傷病が治った後に身体に障害が
残ったとき(障害等級1級から7級)
給付基礎日額の313日分(1級)から
131日分(7級)の年金
一時金1級342万円から
7級159万円
障害補償一時金 傷病が治った後に身体に障害が
残ったとき(障害等級8級から14級)
給付基礎日額の503日分(8級)から
56日分(14級)の一時金
一時金8級65万円から
14級8万円
介護補償 傷病年金又は障害年金受給者のうち
等級が1級又は2級の方
介護費用(上限あり)
遺族補償年金 死亡したとき 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の
245日分から153日分の年金
一時金300万円
遺族補償一時金 死亡した方に遺族補償年金を
受ける遺族がいないとき
給付基礎日額の1000日分の一時金
葬祭料 死亡した方の葬祭を行うとき 給付基礎日額に応じて
42万円から120万円

保険給付額

一人親方の場合、通常の労働者と異なり、賃金の支給を受けていません。そのため、労災に特別加入する際に給付基礎日額を本人からの申請に基づいて都道府県労働局長が決定します。保険給付額を算定する上での基礎額として給付基礎日額を使用し各種の給付が行われます。詳細については厚生労働省の「労災保険給付等一覧」をご確認ください。
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