2023.06.05
労災事故が発生したときは
1 工事作業中に負傷したら、近くにいる人に知らせてください。
※書類作成時に「災害発生の確認者」としてお名前を書いていただくことがあります。
2 労災指定病院に行って、病院の受付で「労災です」と言ってください。
※労災指定病院で事前に申し出て受診した場合は、治療費の支払いが不要になります。
※労災指定病院でない場合は、治療費を一旦全額自己負担し、後で監督署に費用請求します。
3 事故後 速やかに当協会にお電話ください。
※労災保険給付申請に必要な書類を確認するために、必ずご本人がお電話ください。
ご本人が電話をかけられない場合は、労災事故の発生状況が分かる方がお電話ください。
※労働災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」
通勤災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」が
必要になります。
4 「労災事故聞き取り調査書」にご記入の上、郵送かFAXにて送信してください。
5 当協会にて「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成して加入者様にお送りします。
6 病院に「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出してください。