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労災事故発生から労災認定までの流れ

1 工事作業中に負傷したら、近くにいる人に知らせてください。

 ※書類作成時に「災害発生の確認者」としてお名前を書いていただくことがあります。

2 労災指定病院に行って、病院の受付で「労災です」と言ってください。

 ※労災指定病院で事前に申し出て受診した場合は、治療費の支払いが不要になります。

 ※労災指定病院でない場合は、治療費を一旦全額自己負担し、後で監督署に費用請求します。

3 事故後 速やかに当協会にお電話ください。

 ※労災保険給付申請に必要な書類を確認するために、必ずご本人がお電話ください。

  ご本人が電話をかけられない場合は、労災事故の発生状況が分かる方がお電話ください。

 ※労働災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」

  通勤災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」が

  必要になります。

4 「労災事故聞き取り調査書」にご記入の上、郵送かFAXにて送信してください。

5 当協会にて「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成して加入者様にお送りしますので、

 病院に「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出してください。

6 仕事中の怪我により4日以上休業する場合は、「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を当協会が作成し、加入者様に郵送します。

 書類が届いたら、治療を受けた医療機関や病院の窓口に提出して証明欄を記入してもらい、当協会に返送してください。

 当協会は返送された書類を確認後、労働基準監督署へ提出・給付金の受け取り手続きを行います。

7 労災の認定は、管轄労働基準監督署が行います。

 請求用紙を管轄労働基準監督署に提出後、労災認定を行います。

 その後、労災であると認定され、支給決定した後、労災に関する給付金がご指定の口座に振り込まれます。

 一般的に、申請から支給決定までは一ヶ月ほどです。

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