健康診断が必要な場合
健康診断が必要な場合
特定業務に一定期間以上従事している方は、「特別加入時健康診断」の受診が必要です。
※健康診断が必要な場合は、「健康診断確認書」を提出してください。
※保険番号は、健康診断を受診して労働局の加入承認後に加入証明書にてお知らせします。
※申込確認書には保険番号は記載されず、即日の保険番号通知はできません。
※業務の内容や業務歴について虚偽の申請をして加入した場合、加入承認の取消や保険給付を
受けられないことがあります。
加入申し込み後の手続きについて
①申請後1ヵ月程度で当協会から加入者様に「健康診断のご案内」等の必要書類を郵送します。
②「健康診断のご案内」到着から1週間以内に、加入者様が同封の「健康診断が可能な病院一覧表」から
都合のよい健診実施機関に電話予約をし、当協会に予約日と病院名をご連絡ください。
※指示された期間に受診できるように予約してください。
③予約日に健康診断を受けてください。受診の際には、同封の必要書類を病院に提出してください。
※健診費用については、国が負担します。ただし、 交通費は自己負担となります。
※指定期間内に健康診断を自己都合で受診しない場合は、申請を取り下げます。その場合には、会費の
返金はできません。また、違約金 5,000 円をいただきます。以後は弊社へのお申込みはできません。
④労働基準監督署から当協会に「特別加入承認通知書」が届き次第、当協会から加入者様に「労働保険加入
証明書」を郵送いたします。健診受診後1~2ヵ月程度かかります。
特別加入が制限される場合
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
*特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就労することが困難で
あって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認め
られません。
*特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とす
ると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることになります。
健康診断が必要な業務の種類
特別加入予定者の業務の種類 | 従事した期間 | 実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 石・解体・はつり・溶接・石綿など
(じん肺法施行規則別表に定める作業及びアスベスト除去作業等) |
3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 石・解体・はつりなど
(さく岩機、鋲打機、チェーンソー、チッピングハンマー、 コンクリートブレーカー、ブッシュクリーナー等) |
1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 自然換気が不十分な場所でのはんだ付け
鉛装置の粉砕、溶接、溶断、切断など (酸化鉛、水酸化鉛、塩化鉛、炭酸鉛、珪酸鉛等) |
6ヵ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 防水・塗装など
(アセトン、エチルエーテル、キシレン、クレゾール、クロロベンゼン、クロロホルム等) |
6ヵ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |